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東京地方裁判所 昭和63年(む)486号 決定 1988年6月22日

主文

本件勾留取消請求を却下する。

理由

本件請求は、被告柴田泰弘に対する強盗致傷・国外移送略取・同移送・監禁被疑事件につき、昭和六三年六月一六日になされたものであるが、同被疑事件については、同月一七日、検察官から公訴提起がなされ、その後は被告人として勾留されているのであるから、現時点においては(当裁判所は、同月一六日、検察官に対して本件請求につき意見を求め、検察官の意見書は、同月一八日、当裁判所に提出された。)、法律上の利益を欠き、不適法である。

なお、被告人については、現在においても勾留を継続する理由及び必要があるものと認められる。

よって、本件請求を却下することとする。

(裁判官安井省三)

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